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恋ヶ窪公民館利用連主催の学習会に参加しました。
レジュメを元に資料を共有したいと思います。
1 公民館使用料が無料であるのはあたり前のことである。
(1)「新しい公民館像をめざして」(三多摩テーゼ 1973.3)
公民館とは何か(4つの役割)
①住民の自由なたまり場である
②住民の集団活動の拠点である
③住民にとっての「私の大学」である
④住民による文化活動のひろばである
公民館運営の基本(7つの原則)
①自由と均等の原則
②無料の原則
③独自性の原則
④職員必置の原則
⑤地域配置の原則
⑥豊かな施設整備の原則
⑦住民参加の原則
(2)ユネスコ「学習権宣言」(1985.3)
・「学習権」は基本的人権のひとつである
・(学習権は)排他的特権であってはならない
☆義務教育は(多くの西欧諸国では高等教育も)無料、図書館も無料
当然社会教育施設の中核である公民館も無料
(3)「受益者負担論」の誤り
=学習メモ=
<三省堂 「大辞林」>
特定の公共事業に必要な経費にあてるため,
その事業によって特別の利益を受ける者に経費の一部を負担させること。
公用負担の一つ。
<株式会社日立ソリューションズ・ビジネス 「世界百科大辞典」>
じゅえきしゃふたん【受益者負担】
受益者負担の概念は,財政学的観点からは各種の公共料金,使用料,手数料,負担金,
目的税等のすべてを含むものとして理解されているが,
法律学では,国または地方公共団体が行う公共事業により
特別の利益を受ける者に対して,特別の利益を基準に,それを限度として,
その事業費の全部または一部を負担させる目的で課せられる
金銭給付義務をいう。
受益者負担金ともいう。
現在,受益者負担については,個別法のなかに規定されるにとどまり
(道路法61条,河川法70条,都市計画法75条等),
一般的制度としては,確立していない。